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インボイスの経過措置は、2026年10月から「70%」

2026年10月7日荒井 成也(財務コンサルタント)

「2026年10月から、免税事業者からの仕入れは消費税の50%しか引けない」。そう聞いて資金繰りを組んでいたなら、数字を直してください。正しくは70%です。

令和8年度税制改正で控除できる割合が見直され、経過措置の期限も2年延びました。50%に下がるのは2028年10月からです。改正前は「2026年10月から50%」だったため、制度開始当時の資料や解説記事、社内の経理マニュアルの多くが旧スケジュールのまま残っています。

ポイント1:控除割合は80%から70%へ。50%は2年後から

インボイス(適格請求書)を出せない相手からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。売上で預かった消費税から仕入れで払った消費税を差し引けないので、その分だけ納税額が増えます。いきなり全額だと影響が大きいため、一定割合を控除できる経過措置が置かれています。

課税仕入れを行った日改正前改正後(現行)
〜2026年9月30日80%80%
2026年10月1日〜2028年9月30日50%70%
2028年10月1日〜2029年9月30日50%50%
2029年10月1日〜2030年9月30日0%50%
2030年10月1日〜2031年9月30日0%30%
2031年10月1日〜0%0%

金額で見ます。免税事業者からの仕入れが年1,000万円(税込)ある会社なら、含まれる消費税相当額は約90.9万円です。

80%控除のとき:引けない額は約18.2万円
70%控除のとき:引けない額は約27.3万円(負担増は年約9.1万円)

もし50%だったら、引けない額は約45.5万円で負担増は約27.3万円でした。身構えていた金額の3分の1です。

70%は「2026年10月1日以後に行う課税仕入れ」から、日付で切り替わります。3月決算の会社なら、同じ事業年度の中に80%の期間と70%の期間が混在します。経理の処理ではここを分けます。

ポイント2:割合より先に効く「同じ相手で年1億円」の上限

同じ免税事業者等からの課税仕入れが、その年または事業年度で1億円を超えると、超えた部分にはこの経過措置が使えません。改正前の上限は10億円で、一気に10分の1になりました。

特定の協力会社に常時外注している建設業、特定の傭車先に通年で依頼している運送業なら、1社で届く金額です。ある免税事業者に年1億5,000万円払っている場合、超過分5,000万円に含まれる消費税相当額の約455万円は全額が引けません。

この上限は「2026年10月1日以後に開始する課税期間から」適用されます。割合が日付で切り替わるのとは違い、事業年度の単位です。9月決算なら2026年10月1日に始まる期から、3月決算なら2027年4月1日に始まる期からです。

ポイント3:先に期限が切れるのは、1万円未満の少額特例

税込1万円未満の課税仕入れなら、インボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる「少額特例」があります。対象は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。判定は1回の取引単位です。

この少額特例は2029年9月30日で終わります。今回延びたのは控除割合の期限だけで、少額特例は延びていません。課税期間の途中でも、2029年10月1日以後の課税仕入れからは対象外です。そのときには経費精算のルールと会計システムの設定を変える必要が出ます。

値下げを頼む前に、確認する順番

負担が増えると分かると、免税事業者に消費税分の値下げを頼みたくなります。ここは慎重に進めてください。2026年1月1日に下請法は「取適法」に変わり、「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止行為に加わりました。

公正取引委員会は、再交渉が形だけで、買手の都合で著しく低い価格を押し付けた場合は優越的地位の濫用にあたる、という考え方を示しています。

  1. 01
    免税事業者からの仕入れが年間いくらあるかを洗い出す相手ごとに、税込の年額で。
  2. 02
    1社で年1億円を超えている相手がいないかを確認するいれば、自社のどの期から上限がかかるかも見る。
  3. 03
    そのうえで、必要なら相手と協議する1と2を飛ばして3から入るのが、いちばん危ない進め方です。

根拠:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)」および同パンフレット、「少額特例の概要」、公正取引委員会「2026年1月から『下請法』は『取適法』へ!」。金額は標準税率10%で計算した仮設例です(軽減税率の仕入れが多い会社は数字が変わります)。実際の申告処理・税額計算は顧問税理士の領分です。

免税事業者からの仕入れの年額と、1社で1億円を超える相手の有無を一緒に洗い出し、消費税の納税を資金繰り表に織り込みます。取引先との協議の進め方も、数字を持って整理します。

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